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http://allpatent.co.kr
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韓国の特許制度は,日本の特許制度と似ているところが多いが,異なるところも多い。例えば,請求範囲で記載する言葉が日本より厳しく制限されることがあり,「略」などは請求範囲を不明確するという理由で許されない。又,出願時に請求範囲を記載せず後で補充することが可能である。数値限定の発明については,その臨界的意義を明細書に記載することが要求されるなど,発明の効果を明確に記載することが要求される。さらには,拒絶査定後,前置審査の代わりに「再審査」という制度を運用している。特に、韓国の実用新案制度は、1999年7月1日から2006年9月30日までに、先登録、後技術評価制度であったが、2006年10月1日から特許と同じ手順で改正され、現在施行されています。
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Keywords: |
韓国の特許制度, 特許請求範囲, 韓国の再審査制度, 前置審査, 拒絶理由, 進歩性の判断, 引用発明, 韓国の特許明細書, 補正の制限, 新規性喪失例外, 請求範囲の提出の猶予, 韓国の審査ハイウェイ, 指定期間の延長 |
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